宗教法人の実務研修会を受講しました。

お寺

本日は、京都府行政書士会の会員向け研修会「宗教法人の実務」をZoomで受講しました。
学んだことを備忘録代わりにつづりたいと思います。

宗教法人について

宗教法人は、「法人」ではありますが、
①株式会社などの法人とは異なる点が多いこと
②役員変更などの届出や登記事務ができていないことが多い
③手続きが年単位となることも多い
というような特徴があります。

また、都道府県ごとに申請書類も大きく異なります。

他士業との業際関係でも、
・役員変更登記は司法書士
・檀家からの寄付については税理士
・檀信徒とのトラブルは弁護士
というように、他士業との連携が必要な場合もあります。

包括団体や所轄庁との折衝、
また、宗教的側面、暗黙の決まりにも十分配慮して慎重に手続きを進める必要があります。

宗教は人の行動指針であり心の拠り所ですが、
しかしながら科学の発達で宗教の必要性が失われつつあります。

近年、少子高齢化により後継者不足によって「不活動法人」が増加しており、
さらにコロナ禍が拍車をかけているようです。

宗教法人を設立するには、まず宗教法人規則を認証しますが、
設立までに宗教活動実績を3年近く積み上げる必要があります。

従って、行政書士が業務に係るのも約4年間ということになりますね。

墓地経営許可

墓地等の経営をしようとするときは、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき墓地経営許可が必要です。

墓地の経営は都道府県知事の許可が必要ですが、現在は許可権限が市長や町長へ委譲されました。

必要書類は各市町村によって異なりますが、一般的なものとしては以下のような書類が必要です。
①宗教法人の登記事項証明書
②責任役員会の議事録
③収支計算書の写し
④資金計画書
⑤墓地・納骨堂を希望する檀信徒の名簿、需要見込み書
⑥他法令の許可が必要な場合はその許可証の写し
⑦経営に係る誓約書
⑧実測平面図、公図、計画図、求積図等
⑨付近見取り図
⑩納骨堂の構造設備に関する計画図
⑪隣接所有者の承諾書

福知山市の場合は、○墓地等の経営の許可に関する規則を参照してください。https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k103RG00000580.html

申請までには周囲の住民の皆様へ説明会を開催する必要がありますが、
墓地や納骨堂は嫌悪施設になるため反対されることがあります。

お寺と近隣住民との関係が普段からあまりよくない場合は、
近隣所有者の承諾を得ることも難しくなるようです。

墓地経営許可申請には、各種の図面の作成、納骨堂の表題登記、
また、場合によっては分筆登記が必要になることもあるため、
土地家屋調査士と協力しあって申請を進めます。

当事務所では、宗教法人に関する手続き、墓地経営許可についても取り扱っておりますので、
お気軽にお問合せ下さい。

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