<経審>令和3年4月1日から経営事項審査の審査基準等の一部が変わりました。

令和3年4月1日から、経営事項審査の以下の項目について、審査基準等の一部が変わりました。

1.技術職員数(改正)
2.労働福祉の状況(改正)
3.建設業の経理の状況(改正)
4.知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(新設)

1.技術職員数(改正)

技術職員の対象に「監理技術者補佐」が追加され、4点として評価されます。

2.労働福祉の状況(改正)

保険会社以外の補償制度の提供者について、従来の4団体(※)に加えて、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者であれば、同様に加点されるようになりました。

※従来の4団体

  • (公財)建設業福祉共済団
  • (一社)建設業労災互助会
  • 全日本火災共済協同組合連合会
  • (一社)全国労働保険事務組合連合会

3.建設業の経理の状況(改正)

公認会計士、税理士及び経理士の合格者等について、継続的な研修の受講・研修が必要となりました。

公認会計士

公認会計士であって、公認会計士法第28条の規定による研修を受講した者
確認書類:①資格者証又は合格証
     ②公認会計士法第28条の規定による研修を受講したことを証する書面

税理士

税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者
確認書類:①資格者証又は合格者証
     ②所属税理士会が認定する研修を受講したことを証する書面

経理士(1・2級登録経理試験に合格した者)

(1)1・2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
   確認書類:合格証

(2)1・2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
   確認書類:①合格証
        ②登録経理講習を受講したことを証する書面

(3)平成29年3月31日以前に1・2級登録経理試験に合格した者(令和5年3月31日までの間に限る)
   確認書類:合格証

 ※(1)~(3)のいずれも常勤性の確認については、従来どおり、技術職員の常勤性確認の審査方法に準じて行われます。       

4.知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(新設)

評価要件

(1)技術者
監理技術者、主任技術者になる資格を有する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者(技士補)であって、審査基準日以前6ヶ月を超えて恒常的に雇用されている者

(2)技能者
審査基準日以前三年間に、建設工事の施工に従事し、施工体制台帳等の作業員名簿の記載対象となる者(施工管理のみに従事する者は除く)であって、審査基準日以前6ヶ月を超えて恒常的に雇用されている者

確認書類

※CPD単位取得数及び技術レベル向上者数の両方に0を記入した場合、不要。

(1)CPD単位取得数(技術者)
別記様式第4号「CPD単位を取得した技術者名簿」
 →記載対象:CPD単位取得の有無に関わらず、評価要件を満たす者であって、技術職員名簿(様式第25号の14別紙2)に記載していない者
・別記様式第4号に記載したすべての者について、
 ①CPD認定団体が発行した単位取得を証する書面等の写し
   例)CPD実績証明書、学習履歴証明書等
 ②常勤性確認書類

(2)技能レベル向上者数(技能者)
別記様式第5号「技能者名簿」
 →記載対象:技術レベルの向上の有無に関わらず、評価要件を満たす者
・別記様式第5号に記載したすべての者について
 ①能力判断基準により受けた評価を証する書面等の写し
   例)能力評価(レベル判定)結果通知書
 ②常勤性確認書類
・審査基準日において稼働している工事に係る作業員名簿の写し1件
 ※作業員名簿に記載がない者についても、要件を満たす限り、技能者として評価されます。

(3)様式第4号・第5号に記載したすべての者の常勤性確認書類
 →常勤性の確認については、技術職員の常勤性確認の審査方法に準じて、行われます。

詳しくは、京都府ホームページを参照ください。

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