行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公署への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士)等の代理、作成に伴う相談などに応じる専門職です。
下記に紹介する業務以外にも、様々な手続きを手掛けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

農地に関する手続き

農地を売買するとき、貸借するとき

農地を売買したり、貸借するときは、農地法3条許可申請を市町村の農業委員会へ提出する必要があります。
農地の貸借の場合は、利用権設定という方法もありますので、詳しくはご相談ください。

農地に家を建てたり、ソーラーパネルを設置するとき

「農地を農地以外の土地にすること」を「農地の転用」といいます。
例えば、農地に家を建築したり、駐車場にしたり、太陽光パネルを設置したりすることです。
農地を転用する場合には、農地法の許可申請を市町村の農業委員会へ提出する必要があります。
自分が所有する農地を転用する場合は「農地法4条」、農地を買ったり借りたりして転用する場合は「農地法5条」の規定に基づく許可を受ける必要があります。
許可基準は複雑で判断が難しいため、詳しくはご相談ください。

相続・遺言に関する手続き

相続手続きが必要だと言われたとき

身近な方、例えば両親や祖父母、兄弟が亡くなった場合に、その所有する財産を相続する手続きが必要になります。
財産の種類には、土地や建物などの不動産・預貯金や有価証券・自動車などがあります。
相続手続きをするには、亡くなった人(被相続人)と残された相続人との関係を、戸籍を取得して調べる必要があります。
また、相続人同士で、財産の分け方を話し合って決める必要があります(遺産分割協議)。
遺産分割協議が整えば、相続人へ名義変更の手続を行います。
当事務所では、戸籍調査による相続人特定~名義変更まで、必要に応じて税理士や司法書士と協力しながらトータルに承りますので、まずはご相談ください。

遺言をのこしたい

自分が亡き後のことが心配ではないでしょうか。
財産がそんなにないから自分には必要ない、とおっしゃる方も多いと思いますが、財産が少ないからこそ、相続人同士で取り合いになることもあるんです。
相続が「争族」にならないためにも、自分の思いを言葉にして残しておきませんか。
遺言にはいろいろな形式があり、自分の代わりに保管してもらう方法もあります。
遺言を作りたい方は、まずはご相談ください。

建設業に関する手続き

建設業許可をとりたい

建設業法に基づき、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1500万円未満等の場合は、許可を受けずに請け負うことができます。
建設業許可の申請をするためには、経営業務の管理責任や専任技術者など様々な要件があります。
近年、建設業界でもコンプライアンス(法令遵守)のチェックが厳しくなってきました。
法令の規定に沿って正しく許可申請をするためにも、行政書士へ依頼することをお勧めします。

公共工事を請け負いたい

公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負うには、経営事項審査(いわゆる「経審」)を必ず受けなければなりません。
公共工事の契約は、ほとんどが入札制度によるため、入札参加資格審査申請を出すことで格付け通知を受けておく必要があります。
経審に関する申請様式・添付書類は、毎年のように変更がありますので、常に建設業法等の改正ポイントを把握しておなかくてはなりません。
申請書作成から提出まで行政書士へ依頼することで、スムーズに手続きを完了することができます。
まずはご相談ください。

ほかにも様々な業務を取り扱っておりますので、お問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

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